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香港域内でのPHS機器類の持込禁止に関する対処方法について  

2016.10.14

お客様各位:

日本舶用エレクトロニクス株式会社

香港域内でのPHS機器類の持込禁止に関する対処方法について

平素は格別のご高配を頂き、ありがとうございます。

既にご承知の事と思いますが、香港域内でのPHS機器の持込み、所持並びに使用が禁止され、違反者に対しては最大5万香港ドルの罰金と禁固2年の刑に処すとの規制が香港政府より出されました。
(下記、在香港日本国総領事館からの「香港でのPHS機器の所持禁止に関する注意喚起」(PDF)を参照願います)。

弊社では、PHS回線を搭載した弊社製交換機を実装中の船舶に対し、香港域内でこの規制を回避するための対応方法を下記の通り2案検討しましたので、取り急ぎご案内致します。

(対処方法の詳細については、弊社の窓口まで別途ご相談下さい。)

今後も弊社製品のご愛顧を宜しくお願い致します。

以上

<対応方法①>交換機保守コンソールよりアンテナを運用停止にします。

保守コンソールから、特殊コマンドを入力する事で、論理的にアンテナへのスイッチをオフにし、アンテナからの電波の送出を停止します。

(交換機の機種によって、操作方法は異なります。詳細については、ご相談下さい。)

<対応方法②>基板とアンテナとの接続を物理的に外します。

交換機のフロントパネルを開け、交換機に収容されているPHSアンテナ接続用基板のコネクタを物理的に外します。

(基板の枚数は、対象船毎に異なります。詳細については、ご相談下さい。)

※上記2案のいずれの場合でも、対応後にPHS本体でアンテナマークが出ていないことを確認後、PHS本体の電源をオフにする必要がありますのでご注意願います。

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